2008年10月17日 学習・研鑽

住宅瑕疵担保履行法

Sp1000004_3 今日は住宅瑕疵担保履行法に伴う責任保険の講習会に参加してきました。新築住宅については8年前に「住宅品質確保法」(住宅の品質確保の促進等に関する法律)が施行され、売主、請負人に対して10年間の瑕疵担保責任を負うことが義務付けられていましたが、姉歯事件でヒューザーが倒産することによって、法律で瑕疵の内容と瑕疵担保期間を定めても、責任を負うべきものが居なくなってしまうと意味をなさないことが分かって、今度は倒産しても消費者保護を行うべく、「売主、請負人は強制的に保険に入りなさいよ!」っていうものです。誰も責任をとれなくて、行政も責任を持てず、結局は「保険」という形となりました。(保険だけでなく供託金を積むことも可能ですが、年間500棟以上販売する大手にしか適用されないので、ここでは話は「保険」だけにします) 保険金は、売主、請負人が負うのですが、ディベロッパーや施工者が身を削って保険金を出すわけも無く、結局は販売価格や施工費に上乗せさせるのでしょうから、建て主の負担が多くなってしまうと思います。今までも任意で住宅性能保証というものがあって、心配な人は各自の判断でこの保証を受けていたのですが、住宅瑕疵担保履行法の施行に伴い、強制的に保険に入らなくてはいけなくなったようなものです。一般的な戸建住宅で一棟あたり7万円くらいの保険料が必要になります。なんだか理不尽な感じがします。



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